厚生省はエステサロンでの脱毛は「NO」という見解です。
医療レーザー脱毛は、専門知識と優れた技術が必要とされるため、
医療機関にのみ使用する事が許されています。
厚生労働省は、全国のエステサロンで火傷・訴訟などのトラブルが多発していた事を受け、
「脱毛は医療機関のみで行う事ができる医療行為であり、
脱毛を非医療機関で行う事は違法である」との見解を示しました。(平成13年11月)
実際に多くのエステサロンでトラブルが起き、医師法違反で逮捕されるサロンまで出てきています。
非医療機関での脱毛は、様々なトラブルの危険性があります。
もし仮に施術後にトラブルが起こった時、医療資格の無いスタッフしかいないエステサロンでは、
外用薬をはじめとしたその場ですぐの医学的な対処ができません。
「医療行為」といわれる脱毛は、万が一施術中に何らかのトラブルが発生しても適切な処置が行える、
安全な医療機関でお受けになる事をお薦め致します。
それだけに限らず、エステサロンでは法律上「永久脱毛」は行えません。
(永久脱毛の定義は「最終脱毛から2年後の毛の再生率が20%以下である脱毛法」とされています)
その結果現在では、エステサロンでは効果の弱い低出力の光脱毛機種を使用していますので、
必ず多くの回数がかかってしまいます。
(実際にはクリニックの3倍程度の回数はかかります)
さらには低出力が原因となり、中途半端に脱毛をした状態だと再度ムダ毛が生えてしまう事もしばしば。
たくさん通う事でのお肌への負担や脱毛する為に取られる時間、
そして早く無くなって長く維持できるという脱毛率を考えるのであれば、
医療レーザー脱毛の方がはるかに経済的で、安全である事は間違いありません。